最終更新日:2025/3/14

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特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めの標識。

(305の2)特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

 

補助標識に記載された最大積載量(積○t)を超える貨物自動車と、大型特殊自動車の通行を禁止する標識です。「積○t」の数値によって、特定中型貨物自動車(最大積載量5トン以上)よりも最大積載量が少ない貨物自動車(普通貨物、準中型貨物、中型貨物)も、規制の対象に含まれるようになります。

Focus

◆「積○t」はいくつまである?

 

この標識が制定されたのは、平成4年。当時、大型自動車(現在の特定中型自動車)に含まれない5トン未満の貨物自動車が普及したことにより、従来の「大型貨物自動車等通行止め」の標識では、これらの貨物自動車まで規制が及びませんでした。

 

そこで、比較的小さな貨物自動車を規制するために生まれたのが、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」の標識なのです。

 

「大型貨物自動車等通行止め」の本標識に「車両の種類(積○t)」の補助標識を附置することによって、別の意味に変わるこの標識は、「合体標識」とも言えるでしょう。

 

一見、「積○t」のこの数字はたくさんのパターンがありそうに感じますが、実はそうではありません。

 

ここで、それぞれの車種ごとの最大積載量を見てみましょう。

 

      最大積載量    
普通 2トン未満
準中型 2トン以上4.5トン未満
 特定中型以外の中型  4.5トン以上5トン未満
特定中型 5トン以上6.5トン未満
大型 6.5トン以上

 

「大型貨物自動車等通行止め」で対象となる最大積載量の範囲は、特定中型大型

すなわち、赤字で示した部分です。

 

つまり、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」で指定可能な範囲は、

特定中型よりも小さな範囲になるので、5トン未満ということになります。この表の青字で示した部分です。

 

ちなみに、『交通規制基準』には、次のような記載があります。

第1-5 特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め

(中略)

2 最大積載量は、原則として2トン3トン及び4トンとし、特にやむを得ない事情がある場合に限り、1トン又は0.5トン単位の端数のあるトン数とすること。

 

(警察庁『交通規制基準』p.52より抜粋)

 

ここまでをまとめると、「積○t」で表示可能な最大積載量は

 

原則では・・・・2t、3t、4t

特別の場合・・・1t、(1.5t)、2.5t、3.5t、(4.5t)

 

以上ということになります。

中でも、0.5t刻みのものは珍しく、「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」の規制を頻繁に用いている東京都ではしばしば見ることができるようです。

 

ちなみに、1.5tと4.5tに関しては、『交通規制基準』の内容からして、規制可能かどうか判断が微妙なところですが、実際の設置例は確認されておりません。

 

ということで、意外とコンプリートのしがいがある標識なのでした。

以下の「Gallery」に、私が今まで撮影した「特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止め」シリーズを載せておきます。

Gallery

1t

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めの標識。積2t 島根県浜田市

2t

(島根県浜田市)

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めの標識。積2.5t 広島県広島市

2.5t

(広島県広島市)


特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めの標識。積3t 東京都北区

3t

(東京都北区)

3.5t

4t


特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めの標識。積3t 愛媛県八幡浜市

補助標識のトラックのシンボルが、なぜか鏡像になっている。他所から転用したのだろうか。

(愛媛県八幡浜市)

特定の最大積載量以上の貨物自動車等通行止めの標識。積12t以上 島根県出雲市

12トン。「以上」という文字が敢えて入れてあることからも、規格外であることは認識しているだろう。

(島根県出雲市)