最終更新日:2024/12/16
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(328)警笛鳴らせ
車両の警音器は、危険を避けるためにやむを得ない場合を除き、みだりに鳴らしてはいけません。しかし、「警笛鳴らせ」の標識がある場所を通行するときは、必ず警音器を鳴らさなければなりません。この標識は、見通しが悪い、または、幅員が狭いなど、対向車両との接触のおそれがある場所に、しばしば設置されています。
(328の2)警笛区間
「警笛鳴らせ」の本標識に、「区間内」の補助標識が附置されると、その意味が「警笛区間」に変わります。「警笛区間」では、その区間内のうち、左右の見通しがきかない交差点、見通しのきかない道路の曲がり角、見通しのきかない上り坂の頂上を通行するときに、警音器を鳴らすことが強制されます。しかし、それ以外の場所では、区間内であっても警音器を使用してはいけません。
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◆「警笛鳴らせ」探しは至難の業!
「警笛鳴らせ」と「警笛区間」は、レア標識の代表格です。一度もこの標識にお目にかかったことがないという方も、多いのではないでしょうか。その理由として、この標識が設置される場所が、幅員が狭く、勾配や曲線の多い道、すなわち、山奥に限られるという特性があるからです。さらに、山道には、見通しのきかないカーブがたくさんありますが、そのすべてに「警笛」関連の標識が設置されているわけではありません。むしろ、これらの標識が設置される場所は、「警笛鳴らせ」や「警笛区間」の交通規制が妥当であるほどの交通量があるにもかかわらず、道路線形が悪い場所や区間ということになるので、自ずとそのケースは限られてきます。
有志によって、「警笛鳴らせ」や「警笛区間」の標識が設置されている場所が特定されてきてはいますが、その設置数の少なさに、やはり絶望するしかありません。そして、設置場所のほとんどは、山奥の険しい道路。お目にかかるのも一苦労な、なんともハードな標識です。
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