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(305)大型貨物自動車等通行止め

 

大型貨物自動車、大型特殊自動車、特定中型貨物自動車の通行を禁止する標識です。

貨物自動車においては、具体的には、車両総重量8t以上か、最大積載量5t以上のいずれかに該当するものが、規制の対象に当てはまります。

大型特殊自動車においては、無条件で通行禁止となります。

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◆制定当時の名称と意味

 

初めてこの道路標識が制定されたのは、昭和38年3月。国連標識に基づいて、現在の規制標識のベースが形成された当初から、この標識が存在していました。当時の名称は、「大型乗用自動車以外の大型自動車・大型特殊自動車通行止め」という、非常に長いものでした。

大型乗用自動車以外の大型自動車とは、すなわち大型貨物自動車のことです。

 

また、規制対象も「大型乗用自動車以外の大型自動車、車両総重量8トン以上の大型特殊自動車及び乗用自動車以外の車体の長さが8メートル以上の自動車」と、現在と異なっていました。特に注目すべきは、

 

・対象となる大型特殊自動車が「8トン以上」に限定されていること

・大型貨物に加え、車長8メートル以上の普通貨物自動車も対象に含まれる

 

ことです。

 

名称が長すぎたためか、翌年(昭和39年)8月の改正では、「大型貨物自動車等通行止め」となり、この時点で現行の名称となりました。しかし、標識の意味については、この後さらに変化を遂げることになります。